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[stalk:00212] Re: NHK で HUC の報道>録画





officeです

お仕事でネットワーク構築されてる方には会社の法務部と関わりの
深い方も多いと思うのですが、オープンな場には出てこないのですよね〜。
困ったことに。

でもって私達のような素人があれこれ推論することになってしまいます。(TT)

 <200104020221.LAA11349@xxxxxxxxxxxx>において
 KATOH Yasufumi さんがおっしゃるには:
 | >>> On Sun, 01 Apr 2001 00:02:09 +0900
 |     in message   "[stalk:00204] Re: NHK で HUC       の報道>録画"
 |                   KOJIMA Hajime / 小島肇-san wrote:
 | 
 | >   anonymous public に置いちゃうのはまずいような気もするのですが、
 | >   万人が情報発信者/放送者な時代には、数分程度は「正当な引用」とし
 | >   て許諾されるべきのような気もしてきます。
 | 
 | ニュース番組全体を一つの著作物と考えると「引用」と言えなくもないと思い
 | ますが,特集一つ一つを著作物と考えると「引用」とは言えなくなるような気
 | もしますが,この辺りはどう判断されるのでしょうね?

引用されるモノがどういうモノかというのは「引用」の用件には関係ありません。
つまり該当画像と音声がニュース番組全体という著作物の一部であるか、
特集一つ一つが著作物であるかということは、「引用」の要件には全く
関係ありません。

引用の主な用件は
引用の必然性があるかどうか。(今回の場合あるでしょう。)
引用元がどこであるか等が明示されているか。(今回されています。)
引用するものが引用されたものよりも質的にまさっていること。
(今回の場合かなりグレー)
です。

Message-ID: 60527.986181227@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
「[stalk:00211] Re: NHK で HUC の報道>録画」という題名で
KOJIMA Hajime / 小島肇 <kjm@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> さんは次のように書いています。


>   活字メディアとの関連で言えば、引用として許諾されるのは数秒〜十
>   数秒程度だと思うのですよね。 

ちなみに著作物全部を引用することも「必然性」さえあれば可能です。
例えば俳句の引用をするときに著作を全部引用しない限り何かを論ずる
ことは大抵の場合不可能でしょう。

質さえまさってればよいので、今回の引用についてもスレッドが
伸びて議論がなされば抗弁可能と思います。

>   こういう議論って、これまでほとんど存在しなかった (意図的に無視さ
>   れてきた?) ような気がしますが、どこかにあるのかなあ。「現状の法
>   律では……」じゃなくて「どうあるべきか」な議論、ですが。

これまではテレビ放送された番組が「引用」されるなんて事態は
著作権でほとんど想定されていなかったでしょうから、
「現状の法律では」事実上細かい規定は無いに等しいと思います。
#たぶん参考になる判例が少ないでしょう

確かに今回の引用はグレーと言えばグレーですが、勝手に自粛して
インターネットというメディアをダメダメなものにしてしまわず、
前進方向へ向かうチャレンジングな姿勢は私は大賛成です。
こうやって誰かが事を起こさない限り「規則」はよい方向に変わりえない
のです。
#規則が全く無いところから「できる」場合には民主的手続きは効果を
#発することも多いが、あるものを「変える」場合には民主的手続きは
#往々にしてうまく働かないと思います。
##最初にルール破りが必要になることさえあります。

>   ただ、こんな論点もあると思うのです: 「引用」というのは「詳細はオ
>   リジナルを見よ」ってことだったりしますよね。で、活字メディアの場
>   合、参照したければオリジナルの参照がものすごく困難ということはな
>   い (いざとなれば国会図書館というものもありますし)。でも、放送メ
>   ディアではそうではない (事後における参照は一般に困難) ので、現状
>   ではもうすこし柔軟な対応を許諾して頂きたいような気がします。参照
>   したいことが本質なのであって、再配布は本質ではないのですから。

そもそも「著作権」(正確には著作財産権)というものが「配布」に価値が
あるとしているものですからことはやっかいだと思います。

インターネットによって情報配布のコストがいちぢるしく下がった現在、
配布ではなく、生み出すことと一時配布(とそのアフターサービス)にしか
価値がなくなりつつあると私は感じています。(まだ論証できるほど
考えは煮詰まっていません)

化学プロセスでいう
拡散律速の場から反応律速の場に変わったのでプロセスの設計
(著作に関する経済原理の設計)を全く変えなければうまく反応を制御できない
状況になっています。

プロセスの設計ならドライに昔のプロセスを捨てて新しいプロセスを
とるべきか、減価償却などを含めてコスト計算するだけですが、
経済の場合は個々の既得権や個々の経済収支の問題がありますから
辿るべき道を見出すのは非常に困難でしょう。

テレビというメディアも「一過性の配布」であることに色々付加価値を
つけているので、我々のような「著作そのものの価値」だけを論じたがる
人々とはなかなか相容れないものがあるとは思います。

NHKの社会部の足立さんはとあるクローズな場でお話したことはありますが、
非常に洞察力もあり、インターネットの価値観を吸収しようという努力
しておられる先進的な人物だと感じました。
足立さんとそのグループ自身が今回の引用についていきなり訴えを起こす等
強権発動する可能性は少ないと思いますが、事業者としてのNHKがどう考えるかは
微妙でしょうね。
#私は見逃してくれると希望的に思っています。
#訴えられなければ著作権違反にはなりえません。<親告罪だから

> | # ニュースそのものは著作物ではないですが...
>  
>   事実そのものはそうなんですが、映像とか音声とかは……。

著作権だけじゃなくて、肖像権の問題もあります。
誰か専門家に助けて欲しい。。。。
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