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[port139ml:04818] Re: 解析用複製の注意点



ふたぎです


> という感じですので、個人的には著作権法 30条で調査用に HDD の複製や
> ネットワーク モニタリングを行うのは無理ではないかと感じています。
> #もちろんご家庭であれば 30条でいいと思いますが...


なるほど。業務で・・ということになれば歯止めがきかないということ
なんでしょうね。

ちなみに、(変な話ですが)著作権法違反というのは、ただちに摘発の
対象になるんでしょうか、それとも権利者からの告発なりがないと摘発の
対象にならないのでしょうか。変な話ですが、今議論しているコピーは
その著作物の本来の目的での使用のためではなく、適切な管理さえ行えて
いれば、権利者に不利益となるおそれはないと思われるので、もし、告発
が必要なものであれば、権利者もしくはそうした権利を管理、擁護する
団体などの考え方次第、といった面もあるのではないかと思うからです。
そういう意味では、こうした団体などの考えをヒアリングしてみるのも
おもしろいかなと思います。(往々にして藪蛇になる可能性もないでは
ないですが)

もちろん法律の解釈的に、違反しているのであれば、なんらかの理由で
告発や、訴訟などをおこされた際に、逃げ道がないというリスクを負う
ことになりそうですが。現実的に、何を複製することになるかわからない
ので、個別にすべて承認を得ることなど困難ですから。

一方、もし実際、このようなことが容認すらされないということならば、
ネットワークモニタリングの場合、コンテンツのキャプチャを制限する
などの方法で回避せざるを得ないと思います。たとえば、キャプチャする
範囲をパケットのぺイロードすべてではなく、サイズを限定することで、
画像、音楽といったコンテンツは再現不可能になってしまうため、複製
とはいえなくなります。一方、攻撃のようなパターンでは、相対的に
短いパケットが使われるので、本来の目的をある程度維持したままで、
こうしたリスクをある程度回避することができそうです。

それでも、もし著作物をキャプチャしてしまったならば、早めに発見して
こまめに削除するしかないかもしれません。少なくとも、こうしたことは
運用上の規約に明記しておくべきではないかと思います。