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[port139ml:04816] Re: 解析用複製の注意点
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:04816] Re: 解析用複製の注意点
- From: "FUTAGI, Masaaki" <futagi@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Thu, 15 Jan 2004 12:51:21 +0900
ふたぎです
ひととおり読んでみました。「複製」の定義の解説からすると、
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/4.html#36
たとえば、HDD そのものの複製やネットワーク上の通信のモニタリングで
取得されたログなどは、そこからオリジナルを抽出可能であれば、
ここでいう「不可視的複製」にあたる可能性が高いように思えますね。
つまりは、その行為自体が「複製」という著作物の「利用」にあたって
しまうということですか。
そうなると、これが「私的使用のための複製」にあたるかどうかという点
なのですが、解説中に「会社などの業務のための利用は該当せず」といった
内容があります。会社という言葉自体にこだわるならば、「私的使用・・」
ではないとも読めますが、たとえば、会社内でその複製を管理する部署や
人員がきわめて限られていたとしたら、これは「家庭内もしくはこれに準ずる
限られた範囲」とはなりえないのでしょうか。当然このような複製は厳重に
管理され、それにアクセスできる人間も限定されるべきですから、そのような
管理が行われていおる限りにおいては複製は可能と解釈できませんか?
> Port139 伊原です。
>
> 著作権法 42条関連の URL めも。
> 今のところ関西大学法学部教授 栗田先生の解説が最も詳しそうです。
>
> 著作権法 第42条(裁判手続等における複製)
> http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act42.html
>
> 第7章 著作権及び著作隣接権の制限
> http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/7.html
>
> 第6講 著作権の制限(2)
> http://www.mars.dti.ne.jp/~kos/law/lives/urhrecht/urhr-06.html
>
> --
> 『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
> http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449
>
> Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
> Port139 URL: http://www.port139.co.jp/
> Microsoft MVP (Security)
> PGP PUBLIC KEY: http://www.port139.co.jp/pgp/
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