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[port139ml:04822] Re: 解析用複製の注意点
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:04822] Re: 解析用複製の注意点
- From: Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Sun, 18 Jan 2004 21:29:17 +0900
Port139 伊原です。
On Fri, 16 Jan 2004 14:12:21 +0900
"FUTAGI, Masaaki" <futagi@xxxxxxxxxxxxx> wrote:
>ちなみに、(変な話ですが)著作権法違反というのは、ただちに摘発の
>対象になるんでしょうか、それとも権利者からの告発なりがないと摘発の
>対象にならないのでしょうか。変な話ですが、今議論しているコピーは
>その著作物の本来の目的での使用のためではなく、適切な管理さえ行えて
>いれば、権利者に不利益となるおそれはないと思われるので、もし、告発
>が必要なものであれば、権利者もしくはそうした権利を管理、擁護する
>団体などの考え方次第、といった面もあるのではないかと思うからです。
著作者(著作権者)に、著作権法上認められている権利は、
1.差止請求権(112条)
2.損害賠償請求(114条)
3.刑事罰(119条),親告罪(123条)
という感じでしょうか。
このうち、調査用の複製に対して著作者(著作権者)が取り得る
手段は、差止請求権による著作物の破棄請求が可能性が高いので
しょうか。
#複製により利益を上げるわけではないので損害賠償はない?
とすると、仮に差止請求権により訴えられたとしても、調査用の
複製に含まれる該当著作物を削除(破棄)すれば足りる気がして
います。
仮に不正アクセス者がトラップとして著作物を仕掛けた場合でも、
調査用の複製から該当著作物だけを削除することで、不正アクセ
ス等の証拠としての利用に実質影響は無いかなぁと感じています。
#著作物だけを削除できないと、全体を破棄しないといけないか
#もしれませんが・・・。
そういった意味では、ふたぎさんが書かれている運用規則などが
重要になりそうですね。
第9章 著作権及び著作隣接権の侵害と救済
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/9.html
権利の侵害行為
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr51.htm
民事的措置
http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr52.htm
著作権侵害に対する損害賠償や差止請求
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/koza/koza08.html
差止請求権 112条
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/014.html#112
--
『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449
Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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