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[port139ml:04817] Re: 解析用複製の注意点



ちょっと休憩、Port139 伊原です。

On Thu, 15 Jan 2004 12:51:21 +0900
"FUTAGI, Masaaki" <futagi@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

>そうなると、これが「私的使用のための複製」にあたるかどうかという点
>なのですが、解説中に「会社などの業務のための利用は該当せず」といった
>内容があります。会社という言葉自体にこだわるならば、「私的使用・・」
>ではないとも読めますが、たとえば、会社内でその複製を管理する部署や
>人員がきわめて限られていたとしたら、これは「家庭内もしくはこれに準ずる
>限られた範囲」とはなりえないのでしょうか。当然このような複製は厳重に
>管理され、それにアクセスできる人間も限定されるべきですから、そのような
>管理が行われていおる限りにおいては複製は可能と解釈できませんか?

86 私的使用のための複製
http://www.netlaw.co.jp/booklet_2/7.html#86

Q.業務上コピーするのですが、そのコピーを必要とするのは、私一人だけで、
コピーも一部しかとりません。私的使用の複製とはいえませんか?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html#1

私的使用の範囲について
http://www.melma.com/mag/80/m00036380/a00000006.html

2-(8) 「私的使用」の範囲について
http://member.nifty.ne.jp/itaru_watanabe/chosakuken/main.html

という感じですので、個人的には著作権法 30条で調査用に HDD の複製や
ネットワーク モニタリングを行うのは無理ではないかと感じています。
#もちろんご家庭であれば 30条でいいと思いますが...


-- 
『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449

Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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