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[port139ml:04814] Re: 解析用複製の注意点
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:04814] Re: 解析用複製の注意点
- From: Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Wed, 14 Jan 2004 07:14:13 +0900
おはようございます、伊原です。
On Tue, 13 Jan 2004 23:38:11 +0900
Kensuke Nezu <nez@xxxxxxxxxxx> wrote:
>根津です。
だ・だいじょうぶっすか?(^^;;
>ふむむ・・・。著作権を楯に取って複製を禁止してフォレンジックを妨害する手法とかを
>想定されているのでしょうか?ん????
米国ではフェアユース(fiar use)によりComputer /Network Forensics で
一般的に利用される“複製”が許されているのかな? と予想していますが、
日本の著作権法では一般的な公正利用の定義がなく、例外規定で考えない
といけないということだと思いますので、“複製”を行う場合には
・著作者(著作権者?)から許諾を得る
・例外規定により許諾を得ずに複製する
のどちらかでないと違法って理解してるんですが。
判例は「東京高裁平成6年10月27日(判例時報1524号118頁)」
とかになるのでしょうか。
>それとも、刑法の特殊法である法律への証拠物件が「違法に収集されたもの」とする根拠に
>著作権法を持ち出して、証拠の有効性に疵を付けるというような手法を想定されているのかしら?
これまた謎な弁護士先生にコメントいただいてたことなのですが、民事の
場合には違法に収集された証拠でも原則証拠能力ありとなり、証拠提出は
できてしまう(目的達成)ということのようです。
もちろん、それとは別に著作者に権利侵害で争われる可能性がありますの
で、42条でクリアできないかなぁと素人的に思ったのですが...(__;;
ごねる人については無理ですが、後から許諾いただくっていうのもアリだ
そうです。
捜査機関については著作権コンメンタールでも42条の解説にあるんですが、
民事については言及されてないんですよね。
警察が差し押さえなどする場合、著作権法 42条を適用しているのか、別の
法律でやってるのかは知らないんですけど(^^;;
--
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Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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