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[port139ml:04812] Re: 解析用複製の注意点



根津です。

Hideaki Ihara wrote:
> やまにょんさんにフォローいただいてますが、著作権法上の複製権(21条)
> をクリアしたいということになるかと思います。
> 
> >素直に *BSD にすれば上に変な制約のあるものを載せなきゃ
> >問題にならないよなぁ... と思いつつ...
> 
> 悪意ある人物が勝手に置いていくものまで含めて考えた場合、例え *BSD
> であっても難しいですよね。
> 紛れ込むことはまったくアリエナイ、ということであれば別ですが・・・。

ふむむ・・・。著作権を楯に取って複製を禁止してフォレンジックを妨害する手法とかを
想定されているのでしょうか?ん????
著作権法と、たとえば不正アクセス防止法とのあらがいとかそういうのを考えているのかなぁ・・・?

それとも、刑法の特殊法である法律への証拠物件が「違法に収集されたもの」とする根拠に
著作権法を持ち出して、証拠の有効性に疵を付けるというような手法を想定されているのかしら?

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根津 研介 日本Sambaユーザ会 / セキュリティ・スタジアム実行委員会 / (株)ファム
日本Sambaユーザ会      : http://www.samba.gr.jp
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 ※「Sambaファイルサービス管理リファレンス」でました!
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