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[port139ml:04801] Re: 解析用 複製の注意点
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:04801] Re: 解析用 複製の注意点
- From: "FUTAGI, Masaaki" <futagi@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Tue, 13 Jan 2004 11:18:55 +0900
ふたぎ@25日はスピーカーだったりします・・・ ^^;
関連して
> 先だってご紹介いただいた著作権法関連の書籍中に、第42条を発見した
> のでこの条文の目的と一致する“運用”を行っていれば“複製”しても
> いいのかなと素人的に考えていますが、実際どなんでしょ?
>
> http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
素人考えなのですが、この複製ってのは、いかなる目的で複製する場合にも
適用されるんでしょうか。たとえば、著作権が保護されたソフトウエアを
それ自体を使用したり配布したりする目的以外の目的で複製するようなこと
も、ここでいう複製にと扱われるのでしょうか。もしそうならば、解釈の
しかたによっては、伊原さんがおっしゃるように、HDD のバックアップも
制限を受けそうだし、じゃ、RAID1 なんかはどうなるの?とか、現実問題
あれこれ支障がでちゃいそうな気もしますね。どなたか、教えてください。
> 個人情報などプライバシーに関連した情報の取り扱いについては、
> 「労働者の個人情報保護に関する行動指針」をベースに考えていますが、
> 関連する法律ってありましたっけ?(^^;;
> #収集という観点で個人情報保護法が関係するかもしれませんが。。。
たしか、個人情報保護法でいうデータベース等の定義には、生ログなどの
データは含まれないというような話を聞いた事はあります。但し、たとえば
ログを解析して、IP アドレスと個人をヒモつけした上で、その人のネット
上の行動を調べ上げたような場合、これは個人情報の取得にあたるのでは
ないかと考えていますが、どうでしょう。たとえば、ネットワーク上の
データのキャプチャは「生ログ」扱いとは考えられないでしょうか。ただ、
キャプチャするシステムの機能として前述のような解析機能が提供される
としたら微妙なような気がします。たとえば、解析が IP アドレスベース
ならばOKだが、それをたとえば、社員のアドレス割り当て表などと
つきあわせた時点で個人情報になってしまう・・・とか・・。
どなたか、このあたり明確にできる方はいらっしゃいますか?
#25日はお手柔らかに・・・・。(笑)