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[port139ml:04811] Re: 解析用 複製の注意点



Port139 伊原です。

On 13 Jan 2004 22:17:31 +0900
"YAMAGISHI Masato" <m-yamagishi@xxxxxxxxx> wrote:

>> 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款におい
>> て単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これ
>> に準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」
>> という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使
>> 用する者が複製することができる。
>
> と思ったら、個人的には OK ですね。しかも同条項に

とりあえず、著作権コンメンタール(上)の30条1項の解説を読む限り、
今回のケース(利用目的)へ該当させることは無理があるかと...

著作権法逐条講義4訂新版も注文しておかねば(__;;

-- 
『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449

Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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