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[port139ml:04809] Re: 解析用 複製の注意点



 やっぱりだめだめなやまにょんです。

> 13 Jan 2004 22:04:34 +0900 に
> "YAMAGISHI Masato" <m-yamagishi@xxxxxxxxx> さんがお書きになりました、
> 件名 [[port139ml:04808] Re: 解析用 複製の注意点]
> についての返信です。

>  利用・・・他の人が使用可能な状態にすることを目的とし、複製
>       行為を行なうこと
> 
>  こうすれば、伊原さんが求めている行為は「利用」に当てはまら
> ないわけですから、実現できそうですね。
>  どないでしょう。

 著作権法調べてみました。

> 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 だめだ、複製権は著作者の物ですね。
 いかなる場合においても複製しちゃだめなんだ・・・。

> 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款におい
> て単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これ
> に準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」
> という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使
> 用する者が複製することができる。

 と思ったら、個人的には OK ですね。しかも同条項に

> 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能
> を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用
> に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電
> 話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機
> 能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当
> 該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒
> 体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な
> 額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 保証金さえ払ってれば、デジタル方式のメディアへの録音録画は
OK だそうですよ。ちなみに保証金は、メディアへ既に上乗せされ
てる筈ですから・・・。後は使う媒体が「政令で定めるもの」であ
れば良い訳ですね。

 もう少し調べてみます・・・。

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 山岸 真人 (mailto:m-yamagishi@xxxxxxxxx)