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[port139ml:04808] Re: 解析用 複製の注意点



 やまにょん@書いててだんだん文書が支離滅裂に。

> 25 日はケーキを食いに行かないので今のうちに質問攻めと :-)
> # という事で買い出し班、どなたか頑張って下さいませ...

 僕もお伺いできません。ご参加なされる方、よろしくお願いしま
す〜。

> そもそもどういう「複製」がどの「法律」や「ライセンス」に
> 縛られるのか全然理解していないので話についていけません ^^;
> どなたか解説希望 ^^;

 複製に種類は無いと思います。
 複製は複製。レプリカを作ることですね。
 相手の権利を侵害した時点でアウトです。

 ターゲットとなる法律は、著作権法です。
 ライセンスについては、任意契約なので法律による強制力は無い
です。しかし、締結された契約は守らねばなりません。この場合は
著作権法より契約を優先します。

 複製について、[port139ml:04802] でも述べられていますが、わ
が国の著作権法では特例としてバックアップ行為を複製とはいたし
ておりません。但し外国ではこの限りではありません。

 で、予備知識。著作権法での「使用」と「利用」の違いはざっく
りですがこういうことです。

 使用・・・その製品を使うこと
 利用・・・複製すること


 さて、最近僕は「利用」について以下の解釈はできないか? と勝
手に想像しています。

 利用・・・他の人が使用可能な状態にすることを目的とし、複製
      行為を行なうこと

 こうすれば、伊原さんが求めている行為は「利用」に当てはまら
ないわけですから、実現できそうですね。
 どないでしょう。

 ・・・と言ったところで、また新たな問題が発生。
 「他の人」って誰でしょう?
 この場合、著作権者との契約は一切無いものとし、法律で言うと
ころの「使用」が可能な人物のこと・・・という条件で。

 ぅぅ、そもそも著作権には「使用」の制限は一切無いから、誰で
も使っていいことになるんだよなぁ、きっと・・・。
 誰か、著作権法上の「使用」の明確な範囲を教えてくださ
い・・・。(泣

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 山岸 真人 (mailto:m-yamagishi@xxxxxxxxx)