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[port139ml:04805] Re: 解析用 複製の注意点



ふたぎです。


またしても(法律の)素人的疑問なのですが、

> 要件は、イ)複製物を適法に入手しこれを所有する者が、ロ)この複製物の滅失
> 毀損に備えて予備の複製物を作成する場合なので、全く該当しないと思います。
> ---引用ここまで
> 
> また解釈として、バックアップ用コピーの格納場所として HDD を選択
> するのは許されないというのもあるそうです。

たとえば、バックアップを「複製」とみなすかどうか、という視点ではどうなん
でしょうね。たとえば、稼働中のPCのHDDにコピーするというのは、ただちに
その複製を使える状況にあるので×なんでしょうけど、たとえば、テープに取られた
HDD全体のバックアップは、そのままただちに使えないという意味で、複製には
あたらないとは解釈できないでしょうか。それをHDDに戻した時点で複製された
ことになるという解釈なんですが。たとえば、インストールメディアの複製は、
それを作った時点でインストールメディアという著作物の複製になってしまうので
ダメだと思うのですが、それ自体がインストールもできず、実行もできないような
状態でのバックアップは「複製」と扱わなくてもいいんじゃないかなと思って
しまいます。たとえば、ネットワークのパケットをモニタしていて、たまたま
著作物を含んだセッションを記録してしまったような場合も、記録そのものは
複製ではなく、そのセッションから著作物を独立して抽出した時に、複製された
と解釈するほうが実際的なように感じます。

どうしてこのような発想にいたったかといえば、個人情報保護法の個人情報
データベース等というのの、先に書いた解釈(生ログは個人情報にあらず、
そこから情報を抽出した時点で個人情報取得とみなす)と同じ考え方をして
みたわけです。たとえば、民事裁判で複製かどうかを争うことになった時、
このような解釈は認められるものなのでしょうか。