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[port139ml:04802] Re: 解析用 複製の注意点



Port139 伊原です。夕飯の買い出しに逝ってました...

On Tue, 13 Jan 2004 11:18:55 +0900
"FUTAGI, Masaaki" <futagi@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

>ふたぎ@25日はスピーカーだったりします・・・ ^^;

宜しくお願いいたしますm(_ _)m

>> 先だってご紹介いただいた著作権法関連の書籍中に、第42条を発見した
>> のでこの条文の目的と一致する“運用”を行っていれば“複製”しても
>> いいのかなと素人的に考えていますが、実際どなんでしょ?
>> 
>> http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
>
>素人考えなのですが、この複製ってのは、いかなる目的で複製する場合にも
>適用されるんでしょうか。たとえば、著作権が保護されたソフトウエアを
>それ自体を使用したり配布したりする目的以外の目的で複製するようなこと
>も、ここでいう複製にと扱われるのでしょうか。もしそうならば、解釈の
>しかたによっては、伊原さんがおっしゃるように、HDD のバックアップも
>制限を受けそうだし、じゃ、RAID1 なんかはどうなるの?とか、現実問題
>あれこれ支障がでちゃいそうな気もしますね。どなたか、教えてください。

プログラムのバックアップについては上記 URL の最後にありますが、
プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(第47条の2)で
許可されていますよね。
ただ、プログラム以外の著作物も含むことが多いと思いますので、47条
の2で、不正アクセス等を調査する目的で作成する複製が認められること
になるのかはわかりません、というよりその辺りを知りたいんですが(^^;;

仮に、裁判手続等における複製(第42条)、を持ち出すにしても、
目的外使用の禁止(http://deneb.nime.ac.jp/kaihatsu/seigen10.shtml)
に抵触するような行為はできませんし、日頃の運用体制と目的が42条に
一致するものでないと(著作者に)争われると難しいのかもしれませんね。


-- 
『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449

Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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