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[port139ml:04804] Re: 解析用 複製の注意点



Port139 伊原です。

On Tue, 13 Jan 2004 13:17:28 +0900
Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx> wrote:

>ただ、プログラム以外の著作物も含むことが多いと思いますので、47条
>の2で、不正アクセス等を調査する目的で作成する複製が認められること
>になるのかはわかりません、というよりその辺りを知りたいんですが(^^;;

と書いたのですが、謎の弁護士先生からコメントいただきましたので
引用させていただきます(許諾ずみ;) m(_ _)m

引用ここから---
> ただ、プログラム以外の著作物も含むことが多いと思いますので、47条
> の2で、不正アクセス等を調査する目的で作成する複製が認められること
> になるのかはわかりません、というよりその辺りを知りたいんですが(^^;;

要件は、イ)複製物を適法に入手しこれを所有する者が、ロ)この複製物の滅失
毀損に備えて予備の複製物を作成する場合なので、全く該当しないと思います。
---引用ここまで

また解釈として、バックアップ用コピーの格納場所として HDD を選択
するのは許されないというのもあるそうです。

著作権法概説 半田 正夫 (著) P167
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4587034452/ より引用
ここから---
なお、バックアップ用コピーの格納場所として他のコンピュータの
ハードディスクを選択肢、そこにコピーすることは許されないと解
するべきである。
---引用ここまで

違法とならないように調査用の複製を作成するのは無理っぽいですね。
#調査会社とかはこの問題、どうクリアしてるんだろ・・・

-- 
『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449

Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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