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[port139ml:04799] 解析用 複製の注意点



Port139 伊原です。ということで?リハビリ運動。

独り言にちらっと書いたのですが、Computer/Network Forensics では
“複製”を伴う行為が多々発生します。
パケットキャプチャを行えばデータ中に個人情報や著作物が含まれると
思いますし、HDD の複製をすれば当然、OS や商用ソフトウェアなどを
“複製”することになるかと思います。

先だってご紹介いただいた著作権法関連の書籍中に、第42条を発見した
のでこの条文の目的と一致する“運用”を行っていれば“複製”しても
いいのかなと素人的に考えていますが、実際どなんでしょ?

http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html

通常のバックアップとは異なる気がしますし、業務で調査する場合には
私的目的の複製からも外れると考えています。

いや、他にこんな条文があるからOK!とか、他の法律でこんなのある
からこっちを考えるべし、などありましたらご教授いただければです。

個人情報などプライバシーに関連した情報の取り扱いについては、
「労働者の個人情報保護に関する行動指針」をベースに考えていますが、
関連する法律ってありましたっけ?(^^;;
#収集という観点で個人情報保護法が関係するかもしれませんが。。。


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『強いWindowsの基本』 やっとでました(^^;;
http://www.seshop.com/detail.asp?pid=4449

Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>
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