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[stalk:00242] Re: Firewall Defenders





しかPです。

On Tue, 03 Apr 2001 18:34:41 +0900
office <office@xxxxxxxxx> wrote:
> また一部で話題になっている、「万が一FWDの活動が著しく後退した場合に
> メイリングリストのアーカイブはどうなるの?」ですが、
(snip)
> >9.知的所有権
> > 会員ならびに本会の知的所有権保護に関して以下のとおり定める。
> >  1)本会主催のメイリングリスト上への投稿
> >    本会主催のメイリングリストに投稿された記事につき、原著作権者は本会
> >    に対しその著作権の委任に同意したものと見倣す。本会は当該著作権につ
> >    き、本会の目的に沿う限りに於いて行使することを得る。具体的には本会
> >    運営のWeb上のページないし本会発行の機関紙への掲載、アーカイブCDROM
> >    による配布などを指す。また別途契約によらない限りこれらについて原著
> >    作者はこれにかかわる代償請求を本会には行わないものとする。
> 
> ということでFWDが著作権を「本会の目的に沿う」ようにさらにどこかに委任
> してしまうことが不可能ではない表現ではないかと個人的には思います。
「本会」が承認する場合は委任も可、と読めなくもないですが、前提条件が
気にかかります。
また、原著作者は代償請求を行うことができないため、事実上、著作者の公開の
道はたたれているように感じます。
というわけで、本会に出席できない人間は、どんなに貴重な投稿を行ったとしても、
「かやのそと」です。

ちなみに議決権行使については、所定の手続きがどの様なものかわかりませんが、
少なくとも行使できない、という文面ではありません。
よっぽど奇妙きてれつな手続きでない限り、遠くの方でも問題ありません。
#委任状は郵送に限る、という可能性が高く、その場合でも1週間の猶予が
#存在する、ということになると思います。

#個人的意見としては、「なめた会則だよな」です。
#相当の信頼関係がない限り、この会則は反則でしょう。
##私?はい、信頼していたので、会則はほとんど読んでいません。(爆笑)

個人的に思った事を一点。

例えば総会の採決に関して言えば
(ちょっと見ただけなので見落としはあるかと思いますが)、

>  3)採決
>    総会における採決は出席正会員の賛成多数により行う。
と書いてあり、しかも
>      臨時に開催される総会で以下の場合に開催する。
>       i)代表または運営委員会が必要と判断した場合
>      ii)正会員の4分の1以上の署名によって総会の開催を請求された場合
と書いてあるとおり、
「代表が総会を開く、と宣言し、その総会を一人で開催した場合、
 採決は有効である」
という状況になっています。

はい?民主制会則じゃないとしか思えない。気のせい?

どう考えても、その場で考えた会則程度のものですねぇ。
#FORTの会則の方が全然しっかりしていたぞ(^^)
#まぁ、法務関係者もいたからなぁ。

> #しかし、オープンなところで議論しようと思うとFWD外しかないという
> #状況もトホホですね。
残念ながら、その様ですね。
くぅ、opinionをsubscribeすべきだった(激後悔)
ここまでとは。


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