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[stalk:00219] Re: NHK で HUCの報道>録画





officeです

># 論議が続くなら、connect24hに移動しませんか?

いや、あのどうしてそうなるんですか?
ここで議論しましょうよ〜。

Message-ID:<200104030027.BCF11455.NTB@xxxxxxxxxxxxx>
"[stalk:00218] Re: NHK で HUCの報道>録画"において
Osamu-Murakami さんは次のように述べています:

>NHK
>http://www.nhk.or.jp/material/copyright/index.html
>
>日本新聞協会
>http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm

情報ありがとうございます。

>なお、「個人的範囲」とは、家庭内と定義されていたと思います。
>ですから知人、友人は範囲から外れると思います。

今回は個人的範囲は問題にはなっていないと思います。
#私的利用(個人的範囲)を超えても引用は常に可能です。

頂いたURLの後者

「1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解
 ネットワーク上の著作権について――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に」
 1997年11月
 日本新聞協会編集委員会

の

>引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります

という項から引用すると

>  著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」
>としています。この規定に基づく引用は広く行われ
> ていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新
>聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する
> 自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば
>「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考え
> ている人も多いように思われます。

となっています。
巧妙な表現に騙されるかもしれませんが、記事をまるごとを引用してはいけない、
あるいは引用をしてはいけないなどとはどこにも書いてありません。

>  著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行
> に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ
> の他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という
> 枠をはめています。

と自ら述べていますから、これに合致すればなんの問題もないのです。
そしてインターネットでテレビ番組の一部を引用する
「公正な慣行」というのはまだ確立されていません。
これから築かれていくものでしょう。
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