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[port139ml:05416] Re: 個人情報取扱事業者について



尾崎です。

On Thu, 3 Jun 2004 13:05:45 +0900
"Kunio Miyamoto" <wakatono@xxxxxxxxxx> wrote:
> ・どの程度の期間保存するのか
> ・その期間をすぎた時の廃棄をどうするのか

ををを。
今ちょうど本業で大騒ぎなのですが、医師法では

> 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載
> しなければならない。
> 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関する
> ものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、
> その医師において、5年間これを保存しなければならない。

> 第33条の2 第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に
> 違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

なので、診療記録を5年以内に捨ててしまうと、いきなり罰金です。

この手の業法って、「行政指導→勧告→命令→命令に従わない極めて悪質な場合
刑事罰」というのがふつうなんですが、なぜ・・・・_| ̄|○



弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)