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[port139ml:05393] Re: 個人情報取扱事業者について



一昨晩から、不正アクセス法4条のことばかり聞かれている謎な法律家です。

On Wed, 2 Jun 2004 12:18:13 +0900 (JST)
nomiyama_h@xxxxxxxxxxxx wrote:
> の「事業の用」という部分がいまいちよくわかりません。
> 例えば、プロバイダやネット販売、レンタルの会員などを事業にしている
> ところはこれにもろに当てはまるだろうというのはわかるのですが、
> 具体的なわかりやすい定義ってないのでしょうか?

事業の用に供するというのは、法律用語で継続反復して業務に使うことです。
営利目的が入ると営業となります。事業の用といった場合、例えば公益法人とか
の業務でも適用されることになります。


> 1.会社が持つ労働者の個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、家族構成、
>  電話番号、収入、人事情報などなど)に関する扱い
> 2.派遣会社が持つに派遣登録者の個人情報の扱い
> 3.最近、宣誓書などを派遣社員に対して書かせる会社が多いですが、
>  そのときに記載させる派遣社員の個人情報(氏名、生年月日、
>  住所、電話番号など)の扱い
> 4.もらった名刺の個人情報を会社の名刺データベースに登録した情報の扱い
> 
> というのは個人情報保護法の範疇ではないのですよね?

いえ。上記全部、個人情報です。


> とくに1が個人情報保護法の範疇に入るとすべての会社が
> 個人情報取り扱い事業者になってしまうますよね。

そうです。
インハウス情報と顧客情報その他の情報を足して5000以上という意味です。



> どこかで整理されたところとかあれば教えていただければ幸いです。

セミナーのときも質問されましたが、ネット上の情報はいい加減なのが多いです
ね。
また、司法判断にゆだねられている部分はよくわからないですし。


弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)