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[port139ml:05360] Re: 「誰とはなく」シリーズ



好評な?「誰とはなく」シリーズ第2弾


誰とはなく wrote:
> おざきせんせい、およびですよ〜〜〜

ええと、基本的には、有体物(フロッピーとか紙とか)の持ち出しを伴わない情
報(無体物)の持ち出しで犯罪に問われることはなく、したがって鯖管が刑事上
の責任に問われることはありません>誰とはなく。



===
ただ、本年1月から例の不正競争防止法が施行されてますので、営業秘密に係る
かどうか(その他の構成要件もある)が情報漏洩の場合のポイントになります。
(ppt作ったけど金曜日時間ががなかったので、そのうち、ケーキオフの休み
時間でも利用して、不競法BoFでもやりますか?)


弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)