[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]
[port139ml:05351] 個人情報取扱事業者について
- To: <port139ml@xxxxxxxxxxxxx>
- Subject: [port139ml:05351] 個人情報取扱事業者について
- From: ozaki <ozaki@xxxxxxxxxxxx>
- Date: Sat, 29 May 2004 08:25:14 +0900
尾崎です。
昨日はお疲れさまでした>誰とはなく(笑)
===
昨日のパネルの後、何人かの方からご質問がありましたが、「個人情報取扱事業
者」というのは、個人情報保護法2条3項で:
> この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用
> に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
> 一 国の機関
> 二 地方公共団体
> 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十
> 五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
> 四 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが
> 少ないものとして★政令★で定める者
で★の政令というのが政令2条で
> 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報デー
> タベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(略)の合計
> が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
となっていますので、過去6カ月のうち1日でも5000を超えたらこの要件該
当することになります(パネルでも説明したとおり、「事業の用に供して」いな
ければ=私的・個人的なデータなら問題ありません)。
===
混乱しやすのが、同条5項で
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂
正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権
限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益
が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の★政令★で定める期間以内に消
去することとなるもの以外のものをいう。
この政令4条
> 法第二条第五項の政令で定める期間は、六月とする。
ですから、6か月以内に消せば「保有個人データ」には当たりませんので開示義
務とか正確性の担保とかいう義務はありません。
弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)