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[port139ml:05107] Re: 第一回Port445終了



崎山です。ネタふりしておいて体調を崩して全く議論に参加できませんで...。

条約のほうは26日に衆議院外務委員会では承認されました(与党および民主党
の賛成、社民・共産の反対)。民主党は国内法制化のほうは別問題だと賛成演
説で述べたそうです(が、まだ中継録画みてません)。あとは衆議院本会議と
参議院になります。


At Mon, 22 Mar 2004 10:51:43 +0900,
ozaki@xxxxxxxxxxxx wrote:

> > 個人的には電気通信事業者でなくとも、対象に含まれて良いと感じてるんですが、
> > どこかに落とし穴が掘ってあるんでしょうかね(^^;;
> 
> 今回の改正(改悪?)では、「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事
> 業を営む者等」となっており、プロ責法のプロ屋はん(特定電気通信役務提供者)の
> 「特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通
> 信の用に供する者」とほぼ同義と思われます。

まず、条約では電気通信事業者といった限定はもちろんありません。その上で法案では

http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer02.html

> 第百九十七条に次の二項を加える。
> 捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業
> を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介する
> ことのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務
> 上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電
> 磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これ
> を消去しないよう求めることができる。この場合において、当該電磁的記録
> について差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至つた
> ときは、当該求めを取り消さなければならない。
> 前二項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに
> これらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

と表記されています。「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を
媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者」というと
一般の企業は該当しそうですし、家庭サーバでも公開もしくは大規模メーリン
グリストを運用しているとかアクセス制限のない Web 掲示板があるとかです
と該当しうるということになりかねないと思います。

「求めることができる」だけで(法的には)拒否できそうであるものの現実問
題として拒否が難しく、さりとて濫用と思っても強制でないのが...。ところ
でログをas is にコピーしてもとのを消したら保全拒否したことになるんでしょ
うかね?ディスクの空き容量によってはやりたくなるはずですけど。
# といったことも話題になったのかな?>port445
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SAKIYAMA Nobuo (崎山 伸夫)  sakichan@xxxxxxxxxxxx