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[port139ml:05055] Re: 第一回Port445終了
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:05055] Re: 第一回Port445終了
- From: ozaki@xxxxxxxxxxxx
- Date: Mon, 22 Mar 2004 09:30:12 +0900
Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx>さん:
> 電気通信事業者に限らず保全手続きがなされる可能性があるというこ
> とですと、とりあえず 90日間は存在しているログを消さないように
> しないといけないってことですね。
違います。
> #通信ログってのは一体何者か?
(保全要請等)
1 捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む
者等に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通
信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これ
を消去しないように求めることができるものとし、この場合において、当該電磁的記録
について差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当
該求めを取り消さなければならないものとすること。(第百九十七条第三項)
ですから、保全対象は「必要なものを特定」されます。
90日は保全要請された日の翌日からカウント(刑訴は、初日不算入)。
弁護士 尾崎孝良(ozaki@xxxxxxxxxxxx)