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[port139ml:04054] Re: セキュリティ法律相談室 踏み台
- To: port139ml@xxxxxxxxxxxxx
- Subject: [port139ml:04054] Re: セキュリティ法律相談室 踏み台
- From: ken <pakira@xxxxxxxxxxxx>
- Date: Sat, 13 Sep 2003 11:51:30 +0900
けんです。
#10日のセミナーは残念ながら出席できず。
Hideaki Ihara <hideaki@xxxxxxxxxxxxx> wrote:
> Port139 伊原です。9/10 での見解と基本的には同じ方向ですね(T_T)
>
> セキュリティ法律相談室 踏み台
> http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20030911/1/
踏み台になった所へ損害賠償を求める裁判が執り行われた場合に、
予見可能性と回避可能性で過失の有無を判断されると読めます。
組織やISPにおいて、何らかの重大な脆弱性の情報を入手し、
各個人に向けてその危険性と対策の周知を行った場合は、
予見可能性や回避可能性に含まれるのか気になるところです。
もし、その周知自体が予見可能性や回避可能性に判断される場合、
周知方法、周知内容、対策方法がポイントのように思いますが、
ちゃんとやればやるほど、罪に問われちゃたら。。。(^^;
逆に周知そのものの行為が世間一般で当たり前となっていれば、
話も変わってくるような気もするし。
細かく言うと組織(これも分類)とISPでは違ってきそうですし。
難しいなぁ。。。
ともかく実際に判例が積み重なっていかナイトなんですかね。。。
でも、その最初の裁判の犠牲者になるのはイヤだから、
ちゃんとできる事はやっておけという風に勝手理解しました(笑
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けん pakira@xxxxxxxxxxxx