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[connect24h:12099] Re: 日本でコンピュータフォレンジックがそれほど流行らないわけ
- To: connect24h@xxxxxxxxxx
- Subject: [connect24h:12099] Re: 日本でコンピュータフォレンジックがそれほど流行らないわけ
- From: 石川 聖昭 <iki_yakkha@xxxxxxxxxxx>
- Date: Fri, 5 Sep 2008 06:25:53 +0900 (JST)
石川@チャチャチャです。^o^;
Tomoki Sanaki さんは書きました:
> 佐名木@チャチャという者です。
>
> hamamoto wrote on 2008-9/3(水) 0:58:19
>> 日本の訴訟関係を見ると、ここまで厳密性は求められていない(ある意味、証拠
>> の積み重ねと組み合わせでOK)から、厳密性をもとめる高コストのForensicは流
>> 行らないんでしょうね。(極論かもしれませんが
>
> ウソでも自白させれば証拠なしでも OK では...(毒)。
> 先週のサンデープロジェクトで、取調べの一部可視化(一部録画)では、
> 裁判員には、強要された自白を見抜くことは出来ないだろう → 冤罪多発するだろう。
> というテーマでした。
> (自白を証拠採用しないように法改正すれば済む話のように思えましたけど・・・)
>
私の記憶では、日本も証拠主義のはずです。容疑者の自供だけでは、有罪にな
らないと聞きました。
警察(検察)は容疑者の自供と共に、自供を裏付ける証拠品を提出するはずです。
例えば、犯罪に使われた凶器が、自供によって発見された場合などは、証拠品
として一級品になると思います。
しかし、侵入経路とか、犯行の状況供述など、警察側で偽造出来る証拠品が裁
判で採用された場合に、冤罪事件などが起こっているように思います。
こうした問題によく似たのが、以前あった、考古学での偽造事件ですね。考古
学の偽造品は自供でなくても、いまの考古学の技術で検証できるそうです。しか
し、当時は新発見に目が奪われ、証拠品の検証作業が十分に行われなかった。そ
れが、この事件の発覚を遅らせたと、考古学関連の本に書いていました。
証拠品無しに物事を判断されるのも困ったものですが、証拠品を検証せずにそ
のまま採用されるのも困ったものです。
以上、またチャチってしまった。
捕捉:
日本国憲法32条(裁判を受ける権利)を見ると、関連項目として刑訴法317
条が書かれています。Web検索から以下のサイトを揚げて置きます。
http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/enshu/q8.html
↑のサイトより、もっと判り易いサイトないですか?^^;
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石川 聖昭
URL : http://www.wahoujin.net/
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