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[connect24h:11543] whois DB の利用目的と制限と (was Re: なかのひと.jp)



山口です.

# mailer によって壊れた MIME エンコード文字列の扱いは,まちまちの
# ようですね.Subject: を復活させてみました.
# ついでに,内容に合わせて変更してみたり.:-)

From: hamamoto <hamamoto@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [connect24h:11540] Re:
Date: Wed, 25 Apr 2007 13:08:27 +0900
> 
> はまもとです。
> 
> http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
> > 第5条(WHOIS公開情報の利用方法および利用制限)
> > 
> >     WHOIS公開情報の利用方法は、当社が ウェブページ上に掲示する所定の方
> >   法とする。
> > 
> >    2.WHOIS公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、「JP 
                                                                        ~~
> >   ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める目的の範囲内で、自己
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> >   の責任において当該の WHOIS公開情報を利用するほか、当社の書面による承
> >   諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない。
> 
> だそうです。
> 書面で承諾を取れば利用可能なようです。
> 承諾を取っているかどうか不明ですが。

ということで,

http://jprs.jp/doc/rule/dom-data-handling.html
| 4 JPドメイン名登録情報等の第三者提供
| 
|     当社は、JPドメイン名登録情報等の中で、以下の目的を達成するために必
|   要な情報を第三者へ提供します。
| 
| 4.1 情報の公開・開示
| 
|   (1)JPドメイン名の申請・届け出のために必要な情報
|   (2)ネットワークの運用やJPドメイン名の登録に関するトラブルの自律的
|         な解決のために必要な情報
|   (3)当社による JP ドメイン名の登録が、規則に定められたとおり行われ
|         ていることを示すために必要な情報
| 4.2 JPドメイン名の運用・管理に関わる情報の提供
(略)
| 4.3 紛争処理に関わる情報の提供
(略)
| 4.4 JPドメイン名のDNS運用等に関わる情報の提供
(略)
| 4.5 JPドメイン名登録情報等の預託
(略)
| 4.6 法令等の要請に従い提供するもの

だそうで,この目的に叶った場合に,書面承諾を得られる訳ですね.

その前の

| 2 JPドメイン名登録情報等の収集・利用目的
(略)
|   (5)当社のサービス改善や新規サービス開発のための調査に用いるため

で,「新サービスの開発のための調査」に使えるんだ!!! などとは,
やはり読み取れず,"2" は 「JPRS がJPドメイン名登録情報等を,申請者か
ら収集する目的」ですので,「JPRS は新規サービス開発のための調査に用い
ることができる」と読めます.


と,こんな理解をしている訳なのですがいかがでしょうか.
約款とかって難しいですね.

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Eisaku YAMAGUCHI


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