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[connect24h:4225] Re: ウォードライビングに適用可能な法律は?
- To: connect24h@xxxxxxxxxx
- Subject: [connect24h:4225] Re: ウォードライビングに適用可能な法律は?
- From: Wataru Nakanishi <watayan@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 17 Jun 2002 09:56:40 +0900
On Sun, Jun 16, 2002 at 11:44:06PM +0900, Yutaka Nagoshi さん曰:
>電波であれば電波法59条により傍受を認めています。(禁止していない)
>ただし、これには「その存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならな
>い」
>という規定が付きます。
>内容までは見ることは出来ても、それを利益のために利用してはならないという事で
>す。
59条は「特定の相手方に対して行なわれる無線通信」だったと思うんですが(うろ覚え)
ESS-IDとかその手のものさえ設定していない状態の無線アクセスポイントを「特定の相
手方に対して」のものと考えるのは気分的に抵抗があります。たとえばミニFM局の放送
を聞くことや,市販のトランシーバでたまたま(にせよ意図的にせよ)同じチャンネルを
使っちゃったのとどう違うのか,みたいな。
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中西渉(わたやん) 名古屋高等学校
mailto:watayan@xxxxxxxxxxxxx